前文
わが協会は、思想、信条、政治派閥等の違いを乗り越えて、各界各層の日中友好を願う人々の意志を結集し、日中相互、国民の子々孫々に至る永遠の友好親善に貢献するものである。
1名称
第1条 この会は、「栃木県日中友好協会」と呼び、事務局を事務局長の自宅に置く。
2目的
第2条 この会、日中両国民の相互理解を深め、永遠の友好親善を結ぶことを目的とする。
3事業
第3条 この会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1 日中両国民の相互理解を深めるための両国事情の紹介と研究。
2 各分野における人的交流を図る。
3 留学、研修、観光等により、日本に在留する中国人に対し、物心両面において歓迎、協力、援助等を行う。
4 友好を目的とする訪中・来日旅行を計画、中国との連携を図る。
5 日本中国友好協会本部と連携し、会報『日本と中国』を購読する。
6 中国語講座を開設し、中国語スピーチコンテストを開催する。
7 日本中国友好協会の友好事業に賛同し、女子部会並びに青年部会の活動等を推進する。
8 その他目的達成に必要な事業を行う。
4会員
第4条
1 この会の目的及び規約に賛同し、会費を納入した個人、家族、夫婦、大学生を会員とする。
2 この目的に賛同し、賛助会費を納入した者を賛助会員とする。
5会議
第5条
1 総会
2 臨時総会
3 役員会
4 理事会
5 総会は、最高の議決機関で年1回定期的に開催する。
6 総会及び臨時総会は会長が招集し、会議の議長となる。
7 役員会・理事会は必要に応じ会長が招集し、会議の議長となる。
6役員
第6条 この会に次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 2名
- 理事長 1名
- 副理事長 1名
- 事務局長 1名
- 理事 若干名
- 監事 2名
- 顧問 若干名
- 名誉会長 1名
2 理事は、会員の互選とする。
3 役員は、理事の互選とする。
4 会長は、会を代表し、会務を総括する。
5 理事長は、会長を補佐し、会長不在の時これを代行する。
6 副会長・副理事長は、会長・理事長の補佐をする。
7 事務局長は、日常業務を処理する。
8 理事は、会務を執行する。
9 監事は 会計を監査する。
10 顧問・名誉会長は、会務について会長の諮問に応える。
7会計
第8条 この会の運営は、会費、活動収入、助成金、寄付金及びその他の収入を持って充てる。
第9条 会費は、次の通り会長・理事長30,000万円,副会長・副理事長20,000万円、家族会員一人5,000円,夫婦会員15,000円、一般会員10,000円、大学生会員5,000円
附則
家族会員・夫婦会員には『日本と中国』会報を一部とする。
第11条 この会の予算、決算は、総会の承認を得なければならない。
第12条 会員が、この会の目的に違反した時、会の運営に支障がある行いをした時又は故意に会費を1年未納した時は、理事会の決定により、会員の資格を除籍する。
第13条 この規約の改廃は、総会で行う。改廃は、出席会員の3分の2以上の賛成がなければならない。
第14条 この規則にないものは、理事会の議を経て、別に定める。
2024年6月4日