前文

わが協会は、思想、信条、政治派閥等の違いを乗り越えて、各界各層の日中友好を願う人々の意志を結集し、日中相互、国民の子々孫々に至る永遠の友好親善に貢献するものである。

1名称

第1条 この会は、「栃木県日中友好協会」と呼び、事務局を事務局長の自宅に置く。

2目的

第2条 この会、日中両国民の相互理解を深め、永遠の友好親善を結ぶことを目的とする。

3事業

第3条 この会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

1 日中両国民の相互理解を深めるための両国事情の紹介と研究。

2 各分野における人的交流を図る。

3 留学、研修、観光等により、日本に在留する中国人に対し、物心両面において歓迎、協力、援助等を行う。

4 友好を目的とする訪中・来日旅行を計画、中国との連携を図る。

5 日本中国友好協会本部と連携し、会報『日本と中国』を購読する。

6 中国語講座を開設し、中国語スピーチコンテストを開催する。

7 日本中国友好協会の友好事業に賛同し、女子部会並びに青年部会の活動等を推進する。

8 その他目的達成に必要な事業を行う。

4会員

第4条

1 この会の目的及び規約に賛同し、会費を納入した個人、家族、夫婦、大学生を会員とする。

2 この目的に賛同し、賛助会費を納入した者を賛助会員とする。

5会議

第5条

1 総会

2 臨時総会

3 役員会

4 理事会

5 総会は、最高の議決機関で年1回定期的に開催する。

6 総会及び臨時総会は会長が招集し、会議の議長となる。

7 役員会・理事会は必要に応じ会長が招集し、会議の議長となる。

6役員

第6条 この会に次の役員を置く。

  • 会長   1名
  • 副会長  2名
  • 理事長  1名
  • 副理事長 1名
  • 事務局長 1名
  • 理事  若干名
  • 監事   2名
  • 顧問  若干名
  • 名誉会長 1名

2 理事は、会員の互選とする。

3 役員は、理事の互選とする。

4 会長は、会を代表し、会務を総括する。

5 理事長は、会長を補佐し、会長不在の時これを代行する。

6 副会長・副理事長は、会長・理事長の補佐をする。

7 事務局長は、日常業務を処理する。

8 理事は、会務を執行する。

9 監事は 会計を監査する。

10  顧問・名誉会長は、会務について会長の諮問に応える。

7会計

第8条 この会の運営は、会費、活動収入、助成金、寄付金及びその他の収入を持って充てる。

第9条 会費は、次の通り会長・理事長30,000万円,副会長・副理事長20,000万円、家族会員一人5,000円,夫婦会員15,000円、一般会員10,000円、大学生会員5,000円

附則

家族会員・夫婦会員には『日本と中国』会報を一部とする。

第11条 この会の予算、決算は、総会の承認を得なければならない。

第12条 会員が、この会の目的に違反した時、会の運営に支障がある行いをした時又は故意に会費を1年未納した時は、理事会の決定により、会員の資格を除籍する。

第13条 この規約の改廃は、総会で行う。改廃は、出席会員の3分の2以上の賛成がなければならない。

第14条 この規則にないものは、理事会の議を経て、別に定める。

2024年6月4日